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仕事のやめかた備忘録

退職後すぐに転職する予定がない/失業手当などの制度を活用したいときの備忘録

まとめ

  • 無職期間は6~9月くらいがおすすめ
  • 遅くとも離職の2ヶ月前には意志を伝えておく
    • 保険証の切り替えがあるため、行けるうちに病院へ行っておく
  • 自己都合ではなく「退職勧奨」にして、会社都合という形にしてもらう
    • 失業手当が受給しやすくなる
  • 退職時に返すもの
    • 貸与品
    • 健康保険証
  • 退職時にもらうもの
    • 離職票
    • 源泉徴収票
    • 合意書等
    • 雇用保険 被保険者証(入社時にもらっていることもある)
  • 離職後2週間のうちに動く
    • 国民年金保険への切り替え・支払い免除申請
    • 国民健康保険への切り替え(もしくは社会保険の延長)
    • 失業手当の受給申請

離職前にやること

健康診断の結果をとっておく

ふだんから最新の健康診断の結果だけでも保管しておく。転職先などで提示を求められる場合がある

退職時期を決める

年末~翌年の5月くらいはなるべく避けたい

年末に退職すると、自分で確定申告を行わなければいけなくなる可能性が高い

年初に退職すると、その年の住民税支払いがけっこう残ってしまうためお金の管理が大変になる(とくに一人暮らし)

また、失業手当はだいたい90日もらえるため、年末まで3ヶ月ほどの余白を作ることまで考えると6月~9月くらいに退職するのが吉と思われる

退職の意志を伝える

遅くても離職の2ヶ月前までには会社に伝えておけるとよい

その際に気をつけるべきこととして、退職事由によって失業手当の受給ハードルが変わることがある

  • 失業手当を受け取るためには雇用保険に加入している期間(会社をまたいでも可)が離職までの2年間で合計12ヶ月以上必要
    • ただし、現職を解雇またはそれに準ずる事由で離職した場合は、離職までの1年間で6ヶ月以上加入していればOK(これ重要)

基本的に解雇での退職は起こらないが、会社側に相談して退職事由を(転職意思などに基づく)退職勧奨であることにしてもらえると、会社都合=解雇またはそれに準ずる事由に該当するので、はやいこと上司に掛け合って退職勧奨での離職手続きをしてもらえるようにお願いしておく

病院に行く必要がある場合は、退職前に行っておく

国民健康保険は社会保険の単純に2倍の医療費を負担することになるため、在籍中に医療を受けておく

また、退職日から国民健康保険に切り替えるまでは医療費が全額立て替え払いになるため、これも防いでおきたい

退職時に返すもの・もらうもの

貸与品

PCやその周辺機器,事務用品など、貸与物は整理しておく。名刺も忘れずに

健康保険証

離職後なるべく早く返却する。退職日に返却してしまうのがよい

退職日に失効するため、そのあと病院に行く場合は気をつける

雇用保険 被保険者証

入社時にもらっていることもあるが、離職時に持っている状態にする

ない場合はハローワークで再発行

離職票

かならず受け取る。国民年金の免除や失業手当の受給で必要になる

源泉徴収票

1ヶ月以内に発行してもらえるはず

年内に転職する場合は転職先に提出することで年末調整/確定申告をしてもらえる

年をまたいでの転職では確定申告を自分で行う必要があるため、なるべく避けたほうがよい

退職に関する合意書等

退職後のトラブルを防止したり、退職金に関する合意をしたりするために必ず目を通す

退職後にやること

2週間以内にやりましょう。基本的に手続きでは身分証を持っていこう

健康保険の切り替え(役所)

社会保険から国民健康保険への切り替えを行う

あるいは退職後2年間は前職の社会保険を引き継ぐことができる。特典を利用したい場合はこの制度を使ってもよい

この場合は退職後20日以内に保険会社へ連絡するが、2年間は国民健康保険への切り替えができないなど制約もあるため要注意

国民年金への切り替え・支払い免除(役所もしくは年金機構)

厚生年金から国民年金への切り替えを行う

必ず離職票を持参する。その場で支払い免除の申請まで行う

住民税の支払い

納付タイミングによって大変な思いをすることがあるため、貯金をしておこう

住民税だけは前年度の収入に応じて徴収される。そのためすぐに免除はできないことを覚悟すべし

失業手当の受給申請(ハロワ)

離職票を持っていく。原本を提出してしまうため、コピーを別で保管してから行くのがよさげ

基本的に、1ヶ月あたり前職の給与(not 手取り)の50%-80%が支給されるが、その条件として

  • 転職意思があるが、まだ転職していない/内定をもらっていないこと
  • 2週間に1回、復職活動の報告をすること

などがある

受給できる期間はケースバイケースだが90日~240日のいずれかになる

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html